入園料(団体のお客様)
入園料
団体入園料金
16才以上
800円
学生
400円
15才以下
無料
※団体料金は有料入園者20名以上から適用されます(15才以下、その他無料入園者はカウントされません)
※学校団体(高校生、専門学生、大学生)は20名以上から団体料金+学割適用で400円となります
※団体でご利用の方は事前に予約が必要です。
人数に関係なく、20名以下の団体様も団体予約が必要です。
※入園料は当日払いです。前払いや後日払いは受け付けておりません。
※療育手帳、身体障がい者手帳、精神障がい者手帳をご提示で、入場料の割引があります。
減免申請について
減免申請対象の施設(下記参照)は「減免申請」を行うことができます。
下記の条項をご確認いただき、減免申請を希望される方は、まず「団体予約のお申込み」をお願いします。
お申し込み内容を確認後、ご登録いただいたアドレスへ申請のご案内をお送りいたします。
※申請は来園日の2週間前までとなります。
引率者について
保育園・幼稚園・こども園・児童館・放課後児童デイサービス・学童・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高齢者を含む各種福祉支援施設の引率に限り、入園料は無料となります。なお、下見も無料となります。
その他の団体の引率は有料となります。
① 保育園(所)、幼稚園、こども園、学童、児童館、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学
| 対象内容 | 沖縄 こどもの国 入園料 |
備考 |
|---|---|---|
| 1)有料入園者数の計が20名未満 | 一般料金 | 生徒のみ一般料金より学割適用 |
| 2)有料入園者数が20名以上(有料生徒人数は含まない) | 団体料金 | 生徒のみで20名以上の場合、団体料金+学割適用 |
| 3)引率者 (先生) 及びボランティア | 無料 | 父母を含むご家族の方はボランティアに該当しません |
| 4)離島・へき地から来る利用団体➀に同行する父母等 | 団体料金 | ※沖縄県内離島のみ、20名に満たなくても団体料金が適用されます。 |
② 特別支援学校、放課後等児童デイサービス、高齢者を含む各種福祉支援施設
| 対象内容 | 沖縄 こどもの国 入園料 |
備考 |
|---|---|---|
| 1) 16才以上の生徒およびサービス利用者 | 学生/ ①20名未満の場合、一般料金より学割+半額 ②20名以上の場合、団体料金より学割+半額 |
要減免申請 |
| 学生以外の各種サービス利用者/一般料金より半額 | ||
| 2) 引率者 (先生・施設職員) 及びボランティア | 無料 | 父母を含むご家族の方はボランティアに該当しません |
| 3) 父母等有料入園者数の計が20名未満 | 一般料金 | |
| 4) 父母等有料入園者数の計が20名以上 | 団体料金 |
③ その他団体(塾・自治会・各種サークル、スクール、クラブ等)
| 対象内容 | 沖縄 こどもの国 入園料 |
備考 |
|---|---|---|
| 1) 有料入園者が20名未満 | 一般料金 | 有料入園者数21名につき1名無料 |
| 2) 有料入園者が20名以上 | 団体料金 |
※代表者及び申請者等も有料入園者に含まれます。
※PTA主催の学校行事の場合、学校職員の方は【無料】ですが、PTAの方は料金が発生いたしますので予めご了承下さい。
④ その他
| 対象内容 | 沖縄 こどもの国 入園料 |
備考 |
|---|---|---|
| 要保護・準保護の生徒 | 無料 | 要名簿・要減免申請 |
| 送迎バスの運転手(添乗員、ガイド含む) | 無料 |
※名簿等の提出・提示ができない場合は減免申請不可となる場合もございますので、予めご了承下さい。
利用団体および利用者別の料金取扱表
表中に該当のない場合やご不明な場合は、入園ゲートまたはお問い合わせはこちら。
利用料金の減免の対象
利用料金の減免の対象は、沖縄こども未来ゾーン条例施行規則第7条第2項に基づき以下の通りとなります。
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
- 介護を要する65歳以上の者が利用する場合又は介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)の規定により要介護者の認定を受けている者で、要介護者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額
- 前各号に該当する者の介護者が利用する場合 介護される者1人につき1人までの介護者の入園料の全額
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日に入園する65歳以上の者が利用する場合 入園料の全額
- 県内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(これに準じるものを含む。)の幼児、児童又は生徒を引率する者が利用する場合 入園料の全額
- 市が主催して利用する場合 利用料金の全額
- ふるさと園を人材育成目的として利用する場合 こども未来ゾーン入園料の全額
- 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額