事前購入チケット

沖縄こども未来ゾーン料金減免申請書

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こちらより団体予約をお申し込み後に、申請してください(必須)
2週間前までに申請してください(必須)
(15歳以下の利用者のみの団体(引率除く)は申請不要)

    代表者氏名必須

    団体名

    メールアドレス必須

    メールアドレス確認必須

    郵便番号必須

    住所必須

    電話番号必須

    減免対象必須

    【利用施設】

    利用目的必須

    利用日時必須

    ※火曜日は休園日のためご利用いただけません

    減免理由必須


    ※「第○号」に入る数字は以下の第1号~第10号から該当するものをお選びください

    利用料金の減免の対象は、沖縄こども未来ゾーン条例施行規則第7条第2項に基づき以下の通りとなります。

    第1号

    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額

    第2号

    児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額

    第3号

    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額

    第4号

    介護を要する65歳以上の者が利用する場合又は介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)の規定により要介護者の認定を受けている者で、要介護者であることを証するものを提示した場合 入園料の5割相当額

    第5号

    前各号に該当する者の介護者が利用する場合 介護される者1人につき1人までの介護者の入園料の全額

    第6号

    国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日に入園する65歳以上の者が利用する場合 入園料の全額

    第7号

    県内の保育所、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校(これに準じるものを含む。)の幼児、児童又は生徒を引率する者が利用する場合 入園料の全額

    第8号

    市が主催して利用する場合 利用料金の全額

    第9号

    ふるさと園を人材育成目的として利用する場合 こども未来ゾーン入園料の全額

    第10号

    指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額

    利用人数必須

    引率

    大人

    中・高生

    4才〜小学生

    最大人数をご記入ください。当日申請人数より増えた場合、減免対象外となります

    減免申請書のご提出が必要な施設は、

    ●身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している
    ●受給者証を所持している
    ●要保護・準保護の児童・生徒

    上記に当てはまる方などが通われている施設となります。

    保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの幼児・児童生徒を引率する先生や職員の方は減免申請書のご提出は必要ありません。ご確認いただき申請をお願いいたします。